工事監理者とは、建築士法において、その者の責任において工事を設計図書と照合し、その通りに実施されているか否かを確認する者と定義されている。尚、工事監理法定業務においては、工事が設計図書通りに施行されていない場合は施工者への指示、従わない際には建築主への報告、工事監理報告書の提出などが挙げられる。ちなみに、工事監理は「さらかん」と呼称し、工事管理の「たけかん」と区別するものである。
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