管理建築士とは、建築士事務所を総括(管理)する建築士のことで、具体的には、1級事務所は専任の1級建築士、2級は専任の2級建築士、木造は専任の木造建築士(区分)を、事務所ごとに設置する必要がある。尚、事務所の業務に当たっては、管理建築士が当該事務所に常勤し、継続的な雇用契約を有しなければならず、事務所登録の際には、証明資料(健康保険被保険者証/雇用保険被保険者証/住民税特別徴収税額通知書など)が必要とされる。ちなみに、管理建築士の必要要件としては、他の事務所の兼務は認められておらず、建築士として3年以上の業務(設計/工事監理/事務/指導監督等)に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた管理建築士講習の課程を修了すること、と改正建築士法 (2008年)によって規定される。
管理建築士
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